大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1718 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は両分し、各被告人をしてその一を負担させる。

理 由

被告人Aの上告趣意及び同Bの上告趣意について。

論旨はいずれも刑訴四〇五条に定める適法な上告理由にあたらない。

弁護人片山拓の上告趣意第一点について。

勾留又は逮捕の手続に違法があつても、それに対する救済は他の方法に求むべき

であつて、それだけでは原判決破棄の理由とならないこと、当裁判所の判例(昭和

二三年(れ)六五号、同年七月一四日大法廷判決、判例集二巻八号八七二頁。昭和

二三年(れ)七七四号、同年一二月一日大法廷判決、判例集二巻一三号一六七九頁

参照)の示すとおりである。それ故論旨は採用することができない。

同第二点について。

所論は刑訴四〇五条に定める適法な上告理由にあたらない。

なお記録を精査してみても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

以上の理由に理由により刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見を

以て主文のとおり判決する。

昭和二七年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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